定款

公益社団法人日本眼科手術学会 定款

第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、公益社団法人日本眼科手術学会(Japanese Society of Ophthalmic Surgery)と称し、略称はJSOSとする。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、眼科手術に関連した基礎的・臨床的研究の発展、ならびに、知識の普及を図り、学術の発展、医療の向上を実現することにより、広く公共の福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 学術総会を含む、学術集会の開催
二 学会誌の発行
三 調査研究等の学術的活動
四 医学的及び教育的な映像や図書の作成と出版
五 法人と会員、及び、会員間の情報交換サービス
六 国内及び国外関係諸団体との協力活動
七 その他目的を達成するために必要な事業
前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 会 員
(種別)
第5条
この法人の会員は、次の5種とする。
一 正会員
この法人の目的に賛同して入会した医師
二 準会員
この法人の目的に賛同して入会した医師でない個人
三 賛助会員
この法人の諸事業に協賛する個人、又は、団体
四 名誉会員
この法人に著しく貢献したもので、別に定める規程により理事会において承認されたもの
五 企業会員
この法人の目的に賛同して入会した団体
(入会)
第6条
この法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、各会員は、下記の年会費を支払う義務を負う。
一 正会員の年会費を15,000円とする。
  ただし、学会誌の送付を希望しない場合は10,000円とする。
二 準会員の年会費を8,000円とする。
三 賛助会員の年会費を20,000円とする。
四 企業会員の年会費を200,000円とする。
名誉会員は会費を免除する。
  
(任意退会)
第8条
会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
前7条に定める年会費が未納の会員は、退会後も引き続き支払の義務を負う。
(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ、総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
二 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(代議員)
第11条
この法人に概ね正会員140人の中から1人の割合をもって選出される代議員を置く。(端数の取扱いについては理事会で定める。)代議員とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員を意味する。
代議員は、代議員選挙により、正会員の中から選ばれることを要する。
代議員選挙に関する必要な細則は別途、理事会において定める。
正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選出する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
代議員選挙は4年に1度実施するものとし、代議員の任期は、選任後の4年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。
代議員の再任はこれを妨げない。
代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととる)。
代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
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正会員は、次に掲げる代議員の権利を代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
一 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
二 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
三 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
四 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
五 法人法第51条第4項及び法人法第52条第5項の権利(議決権行使記録の閲覧等)
六 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
七 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
八 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
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理事、監事又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ免除することができない。
第4章 総会
(構成)
第12条
総会は、代議員をもって構成する。
前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条
総会は、次の事項について決議する。
一 定款の変更
二 代議員の解任
三 理事及び監事の選任又は解任
四 理事及び監事の報酬等の額
五 計算書類等の承認
六 会員の除名
七 解散
八 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
(代議員による招集の請求)
第16条
総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条
総会の議長は、理事長とする。ただし、臨時総会の議長はその総会に出席した代議員の中から選出する。
(議決権)
第18条
総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第19条
総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 会員の除名及び代議員の解任
二 監事の解任
三 定款の変更
四 法人の解散
五 その他法令で定められた事項
(書面決議等)
第20条
総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法によって表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。
前項の場合における前2条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第22条
この法人に、次の役員を置く。
一 理事   20名以上31名以内
二 監事   1名以上2名以内
理事のうち1名を理事長とする。
理事長以外の理事のうち5名以内を常任理事とする。
第2項の理事長をもって法人法における代表理事とし、第3項の常任理事をもって、法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条
理事は総会の決議によって選任する。
監事は総会の決議によって選任する。
理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
監事はこの法人又はその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
理事及びその配偶者又は3親等以内の親族等の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
理事長及び常任理事は、自己の職務の執行の状況を毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上理事会に報告しなければならない。
 
(監事の職務及び権限)
第25条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
役員の再任はこれを妨げない。ただし、理事長は連続して2期4年を超えることはできない。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(報酬等)
第27条
役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員の報酬等並びに費用に関する規程による。
第6章 理事会
(構成)
第28条
この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条
理事会は、次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長及び常任理事の選定及び解職
理事会は、理事会決議により、法人法及び定款に定める事項を除く業務執行の決定を、常任理事会に委任することが出来る。
(招集)
第30条
理事会は、理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第31条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 学術総会
(学術総会)
第33条
この法人は学術総会を年1回開催する。
学術総会の開催方法については、理事会で別に定める。
第8章 常任理事会
(常任理事会)
第34条
この法人は、理事会が決議した業務執行に関する具体策の審議決定及び理事会の審議事項の検討等を目的に、理事会の決議により常任理事会を設置することができる。
常任理事会の構成、権限及び運営に関することは、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(事務局)
第35条
この法人の事務を処理する為に、事務局を設置することができる。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
事務局職員の任免は、理事会の承認を得て、理事長が任免する。
第10章 資産及び会計
(事業年度)
第36条
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月末日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、第二号及び第三号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告及び附属明細書
二 貸借対照表及び附属明細書
三 損益計算書及び附属明細書
四 財産目録
前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を10年間備え置くとともに、定款、役員名簿、代議員名簿及び会員名簿を事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第39条
この法人は剰余金の分配を行うことが出来ない。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第43条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告)
第44条
この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報により行う。